雇用保険法

NEW2025.05.30 【雇用保険法】

65歳前で退職したが一時金? トラブル起き再雇用 被保険者資格を取得

キーワード:
  • 再雇用
  • 退職
Q

 65歳到達直前に退職し、雇用保険の基本手当をまだ受給していない人がいます。退職時に引き継ぎをした従業員が、個人的な理由で突然退職を申し出てきました。緊急対応として、退職した人に、またしばらく働いてもらいたいと考えています。雇用保険の資格を再取得しますが、再離職時には65歳になっています。雇用保険給付が、高年齢求職者給付金に変わったりしないでしょうか。【鹿児島・M社】

A

受給資格決定時に確定

 一般被保険者(65歳未満)として離職し、離職票を提出するため初めてハローワークに出頭したときに、求職の申込みを行います(雇用保険業務取扱要領)。受給資格の決定を受ければ、その時点で権利が確定します。20年以上在籍なら、所定給付日数は150日です。

 お尋ねにある人が、貴社に再就職し、一般被保険者の資格を取得したとします。その後、65歳に達すれば、高年齢被保険者に切り替わります。

 高年齢被保険者が離職し、…

回答の続きはこちら
NEW2025.05.28 【雇用保険法】

訓練休暇で失業給付減? 令和7年10月から施行

キーワード:
  • 教育訓練給付
  • 離職
Q

 会社が教育訓練に関する休暇を設けたときに雇用保険から給付が出る制度が始まると聞きました。その後、離職してしまうと基本手当に影響があるようです。離職したときの所定給付日数が減ったり、被保険者期間の要件を満たさず受給できないという事態になってしまうのでしょうか。【群馬・H社】

A

被保険者期間から除外に 解雇等には特例措置あり

 教育訓練休暇給付金は、令和7年10月にスタートする制度です。給付金の対象は、企業の制度を利用して、無給で、自主的に教育訓練のための休暇を取得した一般被保険者です。被保険者であった期間が5年以上あり、原則として休暇開始前2年間に被保険者期間が12カ月以上あることを要件としています(改正法60条の3)。基本手当と同様、原則、休暇を開始した日から起算して1年の期間内で休暇を取得している日が…

回答の続きはこちら
2025.04.28 【雇用保険法】

育休給付いつまでか 支給機関途中で退職

キーワード:
  • 育児休業
Q

 育児休業期間中に退職することになった従業員がいます。こうしたケースは当社では初めてで、育児休業給付金の手続きで困っています。「最後の支給単位期間」について、給付金は支給されるのでしょうか。【熊本・K社】

A

離職日まで支給に変更

 育児休業給付金の支給日数は、原則30日間です(雇保法61条の7第6項)。休業終了日の属する支給単位期間は、休業終了日までの日数ですが、ただし、期間の途中で離職した場合、喪失日の前日の属する期間の「前の期間」まで支給申請することができました。

 令和7年4月以降にやむを得ず離職することになった場合は、…

回答の続きはこちら
2025.04.14 【雇用保険法】

上乗せ部分も減額か 出生後休業給付の扱い

キーワード:
  • 出生後休業支援給付金
  • 育児休業
Q

 両親ともに育児休業を取得した際に支給される出生後休業支援給付金ですが、休業を予定していた期間に就労すると給付金は減額されてしまうのでしょうか。【千葉・O社】

A

賃金と調整行われない

 出生後休業支援給付金は育児休業給付(出生時育児休業給付金や育児休業給付金)の受給が前提で、上乗せ部分のみ支給されることはありません。

 ベースとなる出生時育児休業給付金等の支給額には、一定の限度が設けられています。事業主から賃金が支払われた場合には、…

回答の続きはこちら
2025.04.08 【雇用保険法】

再雇用時に影響? 基本手当を受給したら

キーワード:
  • 基本手当
Q

 退職者を再度雇用するアルムナイ採用(カムバック採用)の導入を検討中です。当社離職後に基本手当を受給する者もいると思いますが、再雇用時に返還が必要などあるのでしょうか。【茨城・R社】

A

返還などないが複数回なら問題

 基本手当の受給資格を得るには、被保険者期間などの要件に加え、雇用の予約があったり、就職が内定、決定していたりしない状態にあることも必要です(雇保法13条)。一方、受給資格決定後に離職前の事業主に雇用された際に返還を求める規定などは設けられていません。これは、早期就職で支給される再就職手当などが、受給要件として「離職前の事業主(関係会社等含む)に再び雇用されたものでないこと」を設けているのとは異なります。

 ただし、…

回答の続きはこちら
もっと見る もっと見る
ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。

OSZAR »